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[韓国ゲーム事情] ■ゲーム朝鮮 NCソフト、アイテム現金取引の法規制を要請 |
2004/04/21 |
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NC Softは、韓国政府に対し、オンラインゲームアイテム現金取引根絶のための法律制定を公式に要請したと4月19日(月)発表した。
NC Softは去る3月12日、韓国文化観光部に、現実世界におけるゲーム内アイテムの有償での貸し出し、譲り渡しを規制する「アルバム・ビデオ物及びゲーム物に関する法律改正案」を提案したことに続き、3月23日には情報通信部情報通信倫理委員会にアイテム有償仲介行為を制限する規制案を用意するように要請した。
NC Softは文化観光部に提出したアルバムビデオ物及びゲーム物に関する法律改正案で「ゲーム内のアイテムや通貨、ゲームアカウントや、支払いによって取得したマイレッジなどをゲーム外で商品、有価証券などに交換すること、有償での貸し出し、譲り渡しを規制し、ゲームの著作権者及びその他正当な権利者の権利を保護すると共に、犯罪行為の誘発を抑止するのが狙い」と提案理由を明らかにした。
情報通信倫理委員会に提出した意見書でも、NC Soft社は「現行法上、アイテム有償仲介行為者を処罰したり、規制することは難しい。アイテム有償取り引き仲介行為を禁止することで制限される仲介行為者の権利より、著作権者の権利が優越されるべき。アイテム仲介行為によって、ゲームアイテムなどが換金できるようになってから、オンラインゲーム文化が変質してきており、もはやゲーム産業全般に脅威を与える水準にまで至っている」と法規制が急務だと申し立てた。
アイテム有償取り引き仲介行為者の権利を制限することに対する根拠として、青少年保護の必要性をあげ、その制限範囲も商業的な仲介行為だけであり、過剰規制だとは言えない、としている。
NC Softは「オンラインゲームアイテムの仲介行為を制限して、アイテム現金取引を抑止することが、オンラインゲームによって発生する社会問題を根絶する第一歩。今後も健全なゲーム文化の発展のために努力を惜しまない」とコメントしている。
ソウル地方裁判所は、去る2002年8月ウェブゼンがアイテム現金仲介サービス業社3社を相手に申し立てた「アイテム現金取引仲介行為」に対する仮処分申請に対し、「ゲームサービスの約款で、利用者はゲームアイテムを現金で取り引きすることはできないとしているが、これは債権で善意の第三者であるアイテム現金取り引き仲介業社の営業活動を妨げることはできない」と申請を棄却している。
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